ゴミ屋敷(ゴミ空き家)はどう対処したらいい?


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近年、放置されたままの空き家が問題になっています。空き家は建物の老朽化による危険や景観の悪化のほか、不法投棄の場となってしまうこともしばしばあります。いったんごみが捨てられるとそのごみはあっという間に増え、いつの間にかゴミ屋敷となってしまう場合があります。またもともとゴミ屋敷だった家が空き家となるケースもあるでしょう。

そういった「ゴミ空き家」は放置されたごみによる悪臭のほか、住み着いた動物の鳴き声や糞尿、ゴキブリやハエなどの害虫などにより、近隣へ不快な思いや苦痛を与えることになります。
もしも、そんなゴミ屋敷が近隣にあった場合、どう対処したらいいのでしょうか?

 

放置されたゴミ屋敷は撤去できる?

近年問題となっている放置されたままの空き家の対策として「空家対策特別措置法」が2015年5月26日に完全施行されました。この法律では、周辺環境に悪影響を及ぼしている危険な空き家を「特定空き家」として認定し、所有者に修繕や撤去などの勧告、命令を行えるほか、最終的に行政代執行による撤去もできるとしています。この「特定空き家」は傾いていて倒壊の危険があるなどといった建物自体の問題に加え、ごみの放置などによる悪臭など衛生上有害であるケースも対象となります。

ですからひどい悪臭を放しているゴミ屋敷(ゴミ空き家)はこの「特定空き家」の対象になりうるということです。

不衛生で汚く、見た目も悪く、周辺環境に悪影響を及ぼしている空き家は「特定空き家」と認定されれば、市町村は所有者に対して修繕や撤去を命令できます。この命令を聞かなかった場合や所有者がわからない場合は、強制撤去できるわけです。

特定空き家の基準条項の中には「敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている状態」「ごみ等の放置、不法投棄により多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の 日常生活に支障を及ぼしている状態」などの条項もあるため、何年も放置され空き家になっているゴミ屋敷は「特定空き家」に認定し、自治体から撤去勧告・命令を行ってもらい、それでもダメな場合、最終的には強制撤去をしてもらうのが一番なのではないでしょうか

 

所有するゴミ屋敷の撤去

まずは近隣にゴミ屋敷(ゴミ空き家)があった場合の対処法についてご紹介させていただきましたが、ではもしも自分の所有する空き家がゴミ屋敷になってしまった場合はどうしたらいいでしょうか。「遠方に所有している空き家を放置したままにしていたら不法投棄の場となってしまい、知らないうちにゴミ屋敷になってしまっていた」「疎遠になっていた家族が他界し片付けに行ったらそこがゴミ屋敷だった」などという話もありますので人ごとではありません。

前述のように「空家対策特別措置法」が施行されたことにより「特定空き家」と認定されれば、「住宅用地の特例」により6分の1に軽減されていた固定資産税は税金軽減措置の対象外となり今の6倍の税金を納めなければならなくなります。さらに放置し続ければ指導や命令を受けることになります。

そうでなくてもゴミが大量にあることで、放火や自然発火による火災の心配もあります。万が一近隣への被害を出してしまった場合は多額の損害賠償責任を負うことともなります。ですからそうなる前にゴミ屋敷(ゴミ空き家)は解体して更地にして有効活用をした方がいいと言えます

「でも、ゴミ屋敷の解体ともなればまずはそのごみを片付けないと…」「家の中のゴミを片付けるのが大変でできない…」「遠方なのでゴミを片付けに行く時間がない」という理由から解体を躊躇している方もいらっしゃるでしょう。

実はそのゴミ、種類や量によって金額は違ってきますが、そのままにしておいて解体業者に処分を依頼することもできるんです。中にはゴミ屋敷の解体を得意としている解体業者もあり、解体工事着工前までに分別から運び出しまで、適正に処理してもらうこともできます。

ただし、一般の「家庭ごみ」としてごみの日に出せば無料で出せるようなものでも、解体業者が処分をすると「産業廃棄物」となります。また、骨とう品や貴金属類などリサイクルショップなどで引き取ってもらえそうなものでも解体業者に依頼するとすべて「産業廃棄物」として処理されます。少しでも費用を安くあげたいなら、家庭ごみとしてごみの日に出せるものだけでもこまめに出すようにすると処分費を抑えられます。

それでも自分で片づける手間を考えると解体業者に一括してお願いしたほうがいいという場合もありますので、まずは解体工事費用とは別に処分費の見積もりを依頼して確認してみることをお勧めします。その際には、後から追加で高額な処分費を請求されることの無いように、実際に立ち会ってゴミや不用品の総量を確認してもらった上で、見積もりを出してもらうようにした方がいいでしょう。

 

まとめ

今回はゴミ屋敷(ゴミ空き家)について、「近隣にゴミ屋敷があった場合」と「ゴミ屋敷を所有することになってしまった場合」について、それぞれの対応についてご紹介しました。

近隣に何年も放置されたゴミ屋敷(ゴミ空き家)がある場合には、自治体に「特定空き家」として認定してもらい、所有者への撤去命令等を出してもらうのが良いでしょう。
また自分がゴミ屋敷(ゴミ空き家)を所有している方や相続することになってしまった方は、特に遠方などで片付けや管理が困難な場合には、やはり解体するのが一番なのではないでしょうか。

ゴミ屋敷(ゴミ空き家)は近隣に不快な思いを与えるばかりではなく、放火や自然発火などの危険もはらんでいます。近隣に被害が及んだ場合には多額の損害賠償責任を負うことにもなりかねませんので、ゴミ屋敷(ゴミ空き家)を所有している人はこの機会に解体し土地の有効活用を検討してみるのもいいかもしれません。