火災・震災後の解体工事は、保険会社や自治体への相談が大切


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建物を解体する理由は色々あります。

土地の有効活用や家屋の建て替えが一般的な解体理由でしょう。しかし、なかには火災や震災など、災害にあったがために解体せざるを得ない場合もあります。
このような、不可抗力で解体工事を行わなくてはならないときは、どのようにすればよいでしょうか
それぞれの場合について、まとめてみました。

 

火災で解体する場合

不幸にも火災によって家屋を失ってしまった場合は、すぐ解体工事を依頼してはいけません。
きちんとした手順をふまないと、保険が適用されなかったり、補助金の申請ができなくなることもあるのです

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を申請する

罹災証明書は、言葉通り災害にあったことを証明する書類です。
火災の罹災証明書は、消防署もしくは消防出張所が窓口となっています。火災で失われた家屋の持ち主か、その血族3親等または姻族2親等内の親族が、免許証など身元を証明できるものをもって届け出をしなくてはなりません。
ボヤ程度で自分で消火した場合でも、通報して火災と認められれば発行されます。
実は火災保険や補助金・融資の申請には、この罹災証明書が必須なのです。必ず発行してもらいましょう。

火災保険の申請

消防署に罹災証明書を発行してもらったら、契約している保険会社に連絡をします。
火災保険の内容にもよりますが、火災被害の程度によって保険金額が変わりますので、保険会社が現場を調査し被害状況を把握する必要があります。
各保険会社によって対応は異なりますから、連絡時によく確認し、支持に従ったほうが良いでしょう。
保険内容によっては、臨時費用保険金が支払われることもあります。

各種手続きと対応

火災現場を確認し、回収できるものはとっておきます。火事場のどさくさに紛れて、窃盗が行われる場合もありますので、注意が必要です。
電気やガス、水道は、基本的に消防署の方から連絡が回り止められますが、もし連絡がないようなら、確認しておくことをお勧めします。
仮住まいに関しては、お住いの地方自治体で相談してみるのもお勧めします。

火災で生じたゴミの処理

火災で特に気をつけるべき点は、ゴミの処理です。
現場の残骸は一度燃焼しているために、通常の廃棄物として処理できません。「火災廃棄物」として、行政指定の処理場に持ち込まねばならず、別途処理費用もかかってしまいます。
そのまま解体業者におまかせすると、特別な廃棄物処理をする分、費用が高額になる可能性があります。
各自治体には、このような事態に対して適用する減免制度が用意されている場合がありますから、まずは相談してみましょう。
減免制度の内容によっては、被災者が直接ゴミを処理場に持っていったほうが、費用が安くすむ場合もあるのです。

解体専門業者に依頼する

以上の手順を踏まえた上で、解体業者に工事を依頼します。
この時気をつけるべきは、解体専門の業者に頼むことです。
もともと解体工事は危険な作業でもあり、専門の技術と知識が必要です。火災後の解体ともなれば、廃棄物の処理も含めてさらに徹底した対応が求められます。
だからこそ、解体を専門に行っている業者に頼むべきなのです。地元で豊富な実績をもっている解体専門業者に見積を依頼しましょう。

 

震災後の解体の場合

震災によって解体の必要が出た場合における火災との大きな違いは、公的支援を申請できること。いわゆる公費解体という制度です。基本的には震災の場合も解体工事は自己負担であり、火災時と同じような手順を踏みます。

しかし、被害状況によっては行政レベルで、計画的に解体及び復興工事を進める必要があります。

公費解体もその一環です。そのため、まずはお住いの自治体がその震災に対応した公費解体をしているかどうかを確認してください。また公費解体が申請できても、行政が解体工事を受け持ってくれる反面、当事者が主導権を持つことはできませんので注意が必要です。

罹災証明書の申請

基本的には火災と同じく、まず罹災証明書の発行を申請します。
地震災害の場合は、住んでいる地域の市町村役所が窓口です。
火災と同じく、さまざまな手続きや申請に必要な書類ですから、絶対に入手しましょう。
申請には現場の写真を撮っておくなど、被害状況を客観的に判断できる資料が必要になります。
片付けや解体前に必ず写真をとっておきましょう。

公費解体の有無

罹災証明書を入手したら、お住いの自治体が被災した地震に対応した公費解体制度や助成支援制度を準備しているか確認してください。
大震災と称されるような大規模災害ならまず確実に公費解体制度を立ち上げるでしょうが、小さな地震でたまたまあなたの家だけが倒壊した場合は、火災と同じく自己負担の可能性が高くなります
公費解体制度があった場合は、罹災証明書で認定された被害状況の程度次第で申請することができます。大抵は半壊以上の被害です。そうでない場合は、火災と同じく自己負担になります。保険会社と自治体に連絡をとって相談してください。

公費解体の特徴

公費解体は危険度によって工事の順番が決まります。二次災害の恐れが高い順に解体されるのです。そのため、予定がなかなか立ちません。
すぐ工事が行われるとは限りませんが、だからこそ少しでも早く取り掛かってもらえるように、できるだけ早めに申請しておきましょう。
また、公費解体は一定の期間(2年程度)がすぎると申請できなくなります。
これは震災後の時間が経ちすぎていると、倒壊の原因が地震のせいなのか別の原因なのか判断がつきにくくなるせいです。
以上の2点の理由から、公費解体を申請するならなるべく早めにすることをオススメします。

震災の場合、倒壊した家屋からさまざまな品や家具がでてきます。地震によって問答無用で倒壊した場合、家屋内の財産を移動している時間などないからです。
産業廃棄物と混在しているので、念入りな分別作業が必要になります。そのため、通常の解体と比べるとどうしても時間と費用がかかることを覚悟しましょう。
自己負担で解体した場合は、後ほどその解体費用などを補償・補填して貰える場合もあります。
解体費用の明細書などを用意して、自治体に相談してください。

 

火災・震災ともに、解体する時は保険会社と自治体に相談しよう

火災でも震災でも共通することがあります。
それは、災害後の保険や補助金、助成制度などは多くありますが、基本的には被災者自ら連絡して相談しないと利用できない点です。

火災や震災で家屋を失った時は、罹災証明書を発行してもらった上で、契約している保険会社やお住いの自治体(市町村と都道府県どちらも)に連絡して相談しましょう。国の支援があることだってあります。
そして、利用できる補助金や助成制度には申請をしておくことです。公費解体のように、解体工事に直接関係する制度もあります。
火災や震災で大変な思いをしているからこそ、使える制度はできるだけ利用して、元の生活を取り戻しましょう。

 

参考サイト

・あやめ法律事務所「熊本地震 災害相談Q&A」http://www.ayame-law.jp/14613741537584
・解体無料見積ガイド「解体工事と罹災証明(りさいしょうめい)」http://www.kaitai-guide.net/basic/risaishoumei/
・災害・自身の法的知識「住宅が被災した場合の問題」http://saigaisien.idealaw.jp/news.html
・危機回避.com「大地震の後、家を解体するまで、どのくらい時間と費用がかかるのか?」http://kiki-kaihi.com/?p=2041