解体工事の依頼主にも責任がある!アスベストについての注意点


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アスベストの危険性が叫ばれるようになって随分経ちますが、古い家屋にはまだ使用されています。むしろこれから解体される家屋こそ、アスベストが含まれている可能性は高いのです。

では、アスベストとはどのようなもので、どんな建物に使われているのでしょうか。
アスベストと解体工事についてまとめてみました。

 

アスベストとはなにか

アスベストは和名では「石綿」という繊維状の鉱物です。耐熱性、耐薬品性、電気の絶縁性など建築資材として非常に有用な性質を持ち、しかも安価でしたので、主に屋根瓦や外壁、内装、断熱材として利用されました。

しかし、発がん性の危険性が発覚し、現在では重量の0.1%以上アスベストを含む資材は使用が禁止されています。

アスベストは細かい繊維性の結晶で、容易に飛散します。たとえば瓦や壁に練り込まれているなら、表面が経年劣化して少しずつ空気中に紛れて拡散していくこともありえます。
このアスベストの粉塵を吸い込んでしまうと、アスベスト肺(石綿肺)と呼ばれる肺の病気になる可能性が高くなります。激しい咳が症状で、呼吸困難におちいる危険もある病気です。さらに悪性中皮腫や肺がんになる恐れもあります。ですから、アスベストを使用した資材は放置する訳にはいきません。専用の処理を施さなくてはならないのです。

 

アスベストが使われている家屋の見分け方

アスベストが使われている資材や部品は多岐にわたるため、素人には特定が困難です。そのようななかで「建築物がいつ建てられたか」は、重要な判断材料になります。

アスベストは1950年代から使われ始め、1970から1990年代に多く建築資材として使用されていました。しかし、1975年にはすでに規制され始め、2006年以降はほぼ用いられなくなります。

つまり建築年代が古いほどアスベストが多く使われている可能性が高くなるのです。建築時の設計図や書類が残っており、使用された建築材や部品の詳細がわかるなら、アスベストが使用されているかどうか、その含有量がどれほどか特定しやすくなります。解体工事の見積もりを出すときに、それら資料を用意しておくといいでしょう。

 

アスベストが使用されている建築物の解体

アスベストは建築資材にどのように使われているかによって、粉塵の発生率の高さ(発塵性)に違いがあり、レベル1(発塵性が著しく高い)、レベル2(高い)、レベル3(比較的低い)の3段階に分けられます。たとえば、アスベストとセメントを混ぜて作られたアスベスト含有吹付け材などはレベル1に該当します。

これらアスベストを含む家屋の解体は、そのレベルごとに通常の解体よりも厳しい管理が義務付けられています。

現場での解体作業では、特別な薬液でアスベストの発塵を防止したり、周辺に粉塵が飛散しないように隔離養生を施します。また作業員が間違って吸引しないように保護具、作業衣を着用しなくてはいけません。

使用器具や作業後の現場の洗浄・清掃が徹底されていますし、アスベストの廃棄物は飛散しないように袋詰して、専用の処理場へ搬送することになっています。最終的には廃棄物処理業者にアスベスト処理を委託しますが、そのときに処理委託契約とマニフェストを管理することが廃棄物処理法によって定められています。

このように、アズベストは伝染病に対する処置と同じくらい厳重な管理を施す必要があるのです。

 

2016年から始まったアスベスト飛散防止対策の強化

さらに、2014年6月から解体工事におけるアスベスト飛散防止対策が強化される事になりました。解体工事の依頼主にとって大きな変化は「届出義務者の変更」と「解体等工事の事前調査、説明等の義務付け」です。

従来、レベル2以上のアスベスト解体工事では「工事の施行者」が行政に各種届出をしなくてはなりませんでしたが、届出義務者が「工事の発注者又は自主施工者」に変更されました。それに合わせて解体工事の受注者は、工事対象建築物にアスベストが使用されているかどうかを事前に調査をして発注者へ書面で説明し、その結果を工事の現場にも掲示することが義務づけられています。

つまり、工事の発注者は、解体業者に建物のアスベスト使用について調査してもらい、その情報を基に「作業を始める日の14日前までに行政の窓口へ各種必要文書を届出」しなくてはなりません

さらに「立入検査の対象者が拡大」されました。
これによって「解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者」を対象に「解体等工事に係る建築物等」まで立入検査が入る可能性があります。

今までは解体業者に一任しておけばよかったアスベスト対策について、発注者である依頼主にも管理の責任が義務づけられたのです。

 

アスベスト使用建築物の解体は、解体業者とよく話し合って行おう

このように、アスベストはアスベスト肺や肺がんの危険性が高く、その解体工事はまさに伝染病対策のような管理が必要になります。アスベストが使用されている建物の建築年数から算出すると、平成40年あたりにアスベスト使用建築物の解体工事がピークに達すると予測されており、そのため、飛散防止策が強化されました。

これから古い建物を解体する時は、解体工事の依頼主もアスベストの管理に責任を負うことになります。
だからこそ、解体工事は専門の解体業者に依頼しましょう。

株式会社リバイブではアスベスト関連の法改正にもきちんと対応しています。アスベストの処置についての説明や安全で確実なアスベスト対策をご提供致します。

【参考サイト】
・環境省「石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?」
https://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html
・環境省「解体等工事を始める前に」
https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/pamph_demolish.pdf
・アスベスト・プロ「作業レベルと工法」
http://asbestos-taisaku.jp/workflow/
・高崎市「解体等の工事を始める前に(石綿(アスベスト)関係の届出・作業基準等)」
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013123000718/