解体で出た廃棄物はきちんと処理してくれる?建設リサイクル法とは?


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解体するといろいろなゴミが大量に出ます。そのまま処理していたのでは処理場がいくつあっても足りません。また適切な処置をしなくてはならない特殊なゴミも多くあります。

なにより再利用できる資材もまた大量に混ざっているので、分別もせずに捨ててしまうのはもったいないですよね。そこで、解体工事のゴミを分別し適切な処理をするように、法律が定められました。それが「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」通称、建築リサイクル法です。

 

建築リサイクル法の意味

この「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、建築リサイクル法)の目的はどのようなものでしょうか。
建築リサイクル法の第一条では、以下の様に定めています。

「この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」

長くてわかりにくいですが「もって」という単語に注目してみてください。「もって」の前の文には目的に至る方法について書かれていて、後ろに書かれている文章が法律をつくった最終目的を表しています。

建築リサイクル法でいえば、最後の一文「もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」が、この法律の究極的な目的です。

つまり、建築リサイクル法は「生活環境を保全すること」と「国民経済の健全な発展に寄与すること」のために作られた法律ということになります。

 

ゴミの再資源化と適切な処理のために

建築リサイクル法は「生活環境の保全」と「国民経済の健全な発展」を目的として、解体工事をするように義務付けしている法律です。解体工事で出る大量のゴミを現場ですぐに分別して廃棄物をなるべく減らし、ゴミ処理も環境に影響が少なくなるように適切な方法を取るように規定しています。これが「生活環境の保全」に繋がります。

再利用できるものは資源化して社会に還元することでリサイクル社会の実現に貢献し、「国民経済の健全な発展に寄与」します。

つまり解体業を営む業者は、ゴミの処理に対して大きな社会的責任を負っているのです。悪質な業者の中には、出たゴミを現場の敷地内に埋めて処理費用を浮かて儲けようとしたり、コストを下げて仕事を得ようとする場合があります。建築リサイクル法の精神からすれば、このような悪質な業者の行いは違法行為にとどまらず、「生活環境を破壊」し「国民経済の発展を阻害する」行為にすらあたるのです。

解体業者を選ぶときには、解体だけでなくゴミの処理にも真摯な姿勢で取り組んでいる会社にすることをオススメします。

 

具体的にはどんな影響があるの?

建築リサイクル法は、解体業者に対してさまざまな義務や届けを規定しているのであり、解体工事の依頼主には直接的な影響はありません。廃棄物の分別など専門的な知識が必要になりますから、依頼主にとっては具体的にはちんぷんかんぷんで、業者任せになるでしょう。

しかし解体工事を契約する際に、ごみ処理について詳しく確認しておくことで、相手がどのような業者なのか知ることができます。ごみ処理をどのようにするのか、きちんと説明してくれる解体業者を選んでください。

建築業法による建築業の許可を得ていないような小さな解体業者の場合は、建築リサイクル法の規定によって、都道府県に解体工事業の登録を行う必要があります。事前に登録が行われている業者かどうか、きちんと確認することで後のトラブルを避けられます。

また、工事が始まる7日前までに都道府県に申請を行わなければなりません。大抵は解体業者が行いますが、依頼主が直接申請したほうがその分費用が安くなることもあります。少しでも費用を下げたいのであれば、契約時に相談してみるのもいいでしょう。

ただし申請書が通らなければ、工事の工程すべてに影響が出ますから、自信がなければ解体業者にお任せしたほうが安心です。

 

ゴミ処理は社会的意義の大きい作業です

このように建築リサイクル法は、解体工事によって出るゴミをただの廃棄物と考えていません。再資源として、または環境に大きな影響がある存在として、非常に重要視していることが分かります。

ゴミ処理は極めて社会的な意義がある作業なのです。だからこそゴミ処理を疎かにする解体業者は、信頼するには少々不足だと言えるでしょう。解体工事を依頼する業者を選ぶときには、建築リサイクル法に則ったゴミ処理をしているかどうか、しっかり説明を聞きましょう。法律が求めている目的や社会的意義を理解している業者なら、依頼主が安心できるように丁寧に教えてくれるはずです。

株式会社リバイブも、ゴミの分別、再資源化にはこだわって取り組んでいます。詳しくご説明できますので心配なお客様は遠慮なくご質問下さい。

 

【参考サイト】

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO104.html>.
環境省「建設リサイクル法の概要」<http://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html>.
国土交通省「建設リサイクル法Q&A」<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/qanda/qanda2.pdf>.
国土交通省「解体工事業に係る登録に関する省令」<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/hourei_kokuji/touroku.htm>.