地中からこんな廃材が!解体前に地中障害物について業者に聞いておこう


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解体工事は、初めに設定した価格よりも料金が高くなってしまうことがあります。その一つの要因が、『地中障害物』です。

これは建築物の地面に埋まっている障害物のことを指していて、解体対象の建物基礎以外で地中から出る廃棄物は全てこれに該当します。工事がある程度進行しないと発生の有無が分からないので、思いがけない出費となってしまうことが多々あるのです。円滑なやり取りを行う上で大きな弊害となってしまうことが予想されますので、ある程度の事前知識を身につけておくといいでしょう。

とは言ったものの、そんな言葉聞いたこともないし、どうすればいいのか分からないというのが本音ですよね。そこで今回は、この『地中障害物』が発見されてしまった場合に、どのように対処すればいいのかを具体的な事例を挙げながら解説していこうと思います。

 

よくある地中障害物

瓦、コンクリートガラ

最も多いケースです。基本的には前の土地所有者が処分の手間・費用を省くために埋めたことが多く、そのような場合には瑕疵担保保証を利用することができる可能性があります。これを利用することによって、処分費用を売主に負担してもらうことができます。土地を購入した方の場合は不動産屋さんに相談してみるといいでしょう。

 

え、岩も費用がかかるの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、建築の際の妨げになることが多いので、大きさによっては地中障害物として撤去しなくてはならないのです。このような場合には建築業者に相談し、判断を仰ぐことがベストであると言えるでしょう。

 

稀に発見されることがあり、特殊な措置が求められる地中障害物

以前の基礎

基本的にはありませんが、発見されると厄介なのが以前の建築物の基礎です。現在の基礎ならともかく、過去の建築物の基礎は当然、契約外となってしまうので、追加費用が発生してしまうことがほとんどです。発見されてしまった場合は速やかに解体業者・建築業者に相談するといいでしょう。

 

湧水

おとぎ話のような話ですが、地下に水脈があれば湧水が出てきてしまうことも考えられます。少量であれば問題ないこともあるようですが、あまりにもひどい場合には排水しなくてはならないでしょう。場合によってはこちらも瑕疵担保保証に適応されることがあるようなので、参考にしていただければ幸いです。

 

産業廃棄物

こちらもあまり聞きませんが、過去に事例として存在していたようです。隠れたる瑕疵に当たる可能性が考えられますので、法人へと相談することをお勧めします。

 

浄化槽

発見された場合には、撤去することはもちろん、そのスペース分の土を新たに追加しなくてはならないこともあります。

 

医療廃棄物

こちらは、注射器などの医療関係のモノが該当します。基本的には問題なく処分できるのですが、体液や血液が付着していた場合は話が変わってきます。そのような医療器具は、感染性廃棄物に該当するからです。

これらのモノを処分するには特別管理産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物処分業、等の特別な許可が必要となってくるので、役所へと相談する必要があるでしょう。慎重に対応することを心がけてください。

 

まとめ

今回、地中障害物が発見された場合の対処法について解説してきましたが、いかがでしたか。初めに決定した金額に変動の可能性があると言うのは、とても嫌なものですよね。それがせめて小さな額であれば良いのですが、大きな額になってくると頭を抱えてしまうことでしょう。

そのような事態を少しでも避けるために、事前に業者と詳しく話を詰めておくことが大切です。考えていなかったことが発生するから、揉めてしまうのです。ですので、前もって「かもしれない」という姿勢でいることが、円滑な解体を行う上で重要となってきそうですね。もちろん、リバイブはお客様の心配を取り除くために全力を尽くしますので、心配点ありましたらいつでもお気軽にご相談ください。

 

【参考サイト】
http://kaitai-takumi.com/qa/96/
http://www.rakumachi.jp/news/archives/89457
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1503_2.html
http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=26