税金が無駄に引かれる!? 建物を解体した後は「滅失登記」を忘れずに!


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解体工事を行った後には、建物滅失登記と呼ばれる手続きを行う必要があります。これは不動産登記法57条によって義務付けられているもので、怠った場合には不動産登記法164条によって10万円以下の過料に処されてしまう可能性があります。

例え手続きを行ったとしても、それに何らかの不備があれば継続して固定資産税が徴収されてしまうことも考えられますので、慎重に取り扱う必要があるでしょう。

とは言ったものの、一般的に解体工事は人生に置いて数度あるかないかの大イベント。初めてだったり、馴れていなかったりといった人がほとんどで、どうすればいいのか分からないのが普通ですよね。

そこで今回は、この滅失登記の概要について簡易的にまとめ、注意するべき点をざっくりと解説していこうと思います。これから解体工事をお考えの方にはきっと役に立つと思いますので、参考にしていただければ何よりです。

 

滅失登記の概要

滅失登記と聞くとなんだか難しく聞こえてしまいますが、要するに『登記されている建物を取り壊したら教えてね』ということです。国は登記によって円滑な取引の態勢を整えていますし、何より固定資産税はこの登記の情報を基に課税しています。

ですので、ここに不備が生じてしまうと、例え建物が存在していなくても書類上は存在していることになってしまい、税金が発生してしまうといった事態になってしまうのです。最近ですと不動産取引を行う方の場合は、滅失登記の有無によって土地代金の決済ができないこともあるようです。

また、この滅失登記の対象となるのが自らの意思で解体しただけではなく、自然災害や何らかの理由で倒壊してしまった場合も同様であるという点にもご注意ください。現実と書類の相違によって、課税にすれ違いが起きてしまうことが一番恐れるべきことです。そのようなことがないように、しっかりとした姿勢で臨みましょう。

 

滅失登記の流れ

登記という言葉のせいで難しく感じてしまう方が多くいらっしゃるかもしれませんが、滅失登記は数ある登記作業の中でも比較的簡単な部類に入る作業です。個人で行うことも十分に可能ですので、興味のある方は是非やってみるといいでしょう。手続きの流れですが、簡単に説明すると

1.登記事項証明書の取得
2.建物滅失登記申請書の作成
3.解体業者からもらえる書類と2を併せて、その建築物を管轄する法務局へ登記申請
4.登記完了証の受け取り

と、なります。

また、個人で行うことが不安な場合は業者に依頼することも可能です。慣れない作業で不安を感じてしまった場合には、素直に頼るのも一つの手といえるでしょう。ご自身の状況と照らし合わせ、より最適な手段を選択することをお勧めします。

 

滅失登記の注意事項

不動産登記法では、建物を

・主たる建物
・附属建物

という二種類に分けて登記しているという点に注意しましょう。附属建物は、その名前の通り単独として登記されていません。『主たる建物の附属』として登記されているので、通常の滅失登記ではなく、また別の手続きを行う必要があるのです。

これは例えば、昔から建っている家などの場合によく起こる問題です。昔は母屋と納屋を分けて建てていたので、それが原因で勘違いを起こしてしまいがちなのですね。

これは今回のケースに限らないのですが、日本は急激な成長によって法の設備が間に合わず、ややこしい事例がしょっちゅう発生します。個人で対処することが困難な場合もよくありますので、その際には無理をせず、専門家へと相談するといいでしょう。

 

まとめ

今回、滅失登記の概要と注意点についてまとめてきましたが、いかがでしたか。ぱっと見とても難しそうな手続きですが、落ち着いて対処すれば個人でも何とかなるのが減失登記です。株式会社リバイブのまごころ解体でも滅失登記の手続きはやらせて頂いています。お気軽にご相談下さい。

 

【参考サイト】

http://www.office-takeda.net/category/1268027.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E8%A8%98

http://law.main.jp/messitsu/